西本社労士・行政書士事務所HOME >合同会社(LLC)設立マニュアル3−商号調査・事業目的の確認
会社法の施行により、合同会社を設立することができるようになりました。弊事務所では合同会社の設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!
商号調査
商号調査とは?
会社を設立するときには会社に名前を付けますが、この会社の名前を「商号」といいます。
商号は原則的には自由に付けられますが、「同一の所在場所において同一の商号」の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。
そのため、その商号が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査を「商号調査」といいます。
商号調査の仕方
商号調査は本店の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。
登記所に備え付けられた閲覧申請書に、住所・氏名・予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、「商号調査簿閲覧」にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(商号調査のための登記簿の閲覧は無料となっています。)
「商号調査」は、必ず「定款作成」をする前に行ってください。万一定款作成の後にその商号が使えないとわかると、定款に貼付したの印紙代が無駄になってしまうこともあります。
新会社法では類似商号規制が廃止され、類似し紛らわしい商号であっても登記は可能になりました。しかし、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく商号の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。
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「閲覧申請書」の記載例(pdf)
事業目的の確認
事業目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(詳細は合同会社設立マニュアル2「事業目的(会社の目的)を決める」を参照して下さい。)
事業目的についても類似商号規制の廃止に伴って緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、あらかじめ登記所で確認をしておく必要があります。通常は管轄登記所で「商号調査」と一緒に行います。
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