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株式会社設立マニュアル

このページでは、株式会社設立マニュアル「会社の基本事項」の決定について解説しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

1. 会社の基本事項の決定

株式会社設立手続きをスムーズに行うためには、具体的な株式会社会社設立の手続きを始める前に、次に挙げる項目についてはあらかじめ決定しておくとよいでしょう。

発起人を決定する

発起人とは?

発起人とは、株式会社を設立しようと企画した者のことですが、株式会社設立手続きとしては定款発起人 として署名(記名・押印)した者」のことをいいます。
たとえ実質的に会社の設立を企画したとしても、「定款に発起人としての署名(記名・押印)をしていない者」は、発起人とは認められません。

発起設立 の場合は、発起人が株式会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受けることになります。

発起人の資格

発起人の資格には、特に制限はありません。「自然人」だけでなく株式会社や合同会社などの「法人」も発起人になることができます。

未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要となります。被後見人の場合は後見人の代理、被保佐人の場合は保佐人の同意が必要となります。

発起人の員数

発起人の員数には制限がありませんので、1名以上であれば何人であってもかまいません。
ただし、「発起人」は株式会社成立後は株主となり、株主総会で議決権を有することになりますので、慎重に決定する必要があります。
 

本店の所在地を決定する

会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。
本店の住所を本店所在地といい、定款の絶対的記載事項となっています。
本店所在地は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として登記します。

定款に記載する場合、本店所在地は「市区町村」まででもよいことになっています。
(東京23区では「区」まで、その他の地域は「市町村」まで。)

つまり、定款の本店所在地の記載方法には、
1. 市区町村まで記載する方法2. 地番まで記載する方法 の2通りあることになります。
どちらでもよいのですが、それぞれメリット・デメリットがあるので状況により判断してください。(「登記」は具体的な「地番」まで必要です。)

1. 市区町村まで記載する方法

その市区町村内であれば移転した場合であっても定款変更が不要になります。ただし設立登記申請時には「地番まで記載した議事録」を作成しなければならなくなります。

2. 番地まで記載する方法

定款に地番まで記載しておけば、設立登記申請の際に議事録の作成・添付が不要になります。ただし移転のたびに定款変更が必要になります。定款を変更するには株主総会を開催し、株主総会議事録を作成する必要があります。
 

一般的には定款変更の手続きを避けるため、市区町村まで記載する方法によることが多いです。
ただし、どちらの場合であっても「本店所在地」を変更すれば、変更登記(登録免許税3万円必要)をしなければなりません。
 

商号(会社名)を決定する

会社名は正式には商号といいます。商号も定款の絶対的記載事項であり、登記もされますので、いくつかの決まりがあります。

必ず「株式会社」の文字を入れる

例えば「株式会社○○」や、「△△株式会社」などのように会社名の前か後のいずれかに「株式会社」の文字を入れる必要があります。

使用できない文字、記号がある

使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字でも小文字でも可)
使える記号は「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「‚」(コンマ)「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)で、それ以外は使えません。
(使える記号の中にも商号の先頭に使えないなど制約があるものもあります)

会社の一部を示す文字は使えない

「株式会社○○商事大阪支部」や、「○○株式会社営業部」などのように商号の末尾に「支店」、「支社」、「出張所」、「事業部」、「営業部」、「販売部」など会社の一部を示すような文字は使えません。ただし、「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。

法令により使用が制限されている文字がある

「○○保険会社」や、「△△銀行」、「株式会社××病院」などのように資格や法令に適合していないと使えない文字があります。

全国的に有名な会社の商号は使えない

「株式会社トヨタ」や「ソニー株式会社」など有名な会社の営業と誤認させるような商号を使用することはできません。

同一の住所で同一の商号は使えない

同一の住所(地番)に同じ商号の会社がすでに存在する場合は使用することができません。
実務的には、全く同一の住所で同一の商号を使用しようとすることは考えにくいですが、念のため
定款作成の前に「本店所在地」の管轄法務局で「商号調査」を行うほうがようでしょう。

商号調査の詳しい内容はこちら → 商号調査・事業目的の確認

事業目的(会社の目的)を決定する

会社が営む事業の内容のことを事業目的(会社の目的)」といいます。
事業目的は、定款の絶対的記載事項となっています。会社は定款に記載した事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。

事業目的は定款に記載し、登記もすることになっているので、以下のような決まりがあります。
一度定めてしまうと変更するには、定款変更 及び 変更登記(登録免許税3万円必要)が必要となりますので、注意が必要です。

目的の営利性

会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりません。(NPO法人や一般社団法人等の定款を参考にして、株式会社の定款を作成する場合はご注意ください。)

目的の適法性

事業目的は、当然に適法でなければなりません。法律の規定や公序良俗に反するような目的は認められません。また一定の資格を持つ個人にだけ認められる業務は、事業目的とすることはできません。

目的の明確性

事業目的は、登記簿に記載されます。登記簿は所定の手続をすれば、誰でも閲覧することができます。当然取引先や出資者がその会社の情報を得るために登記簿を見ることもありますが、そのような場合に登記簿に記載されている事業目的がよくわからないようでは困ります。そのため、事業目的は誰が見ても明確にわかるようである必要があります。

目的の具体性

「明確性」と同様に、登記簿を見た人が具体的にイメージができるような目的でなければなりません。
 

以上の4点を満たしていれば、事業目的はいくつ記載してもかまいません。

会社法の施行により、現在はこの目的に関する規制が緩和されています。
特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。
しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、定款を作成する前に必ず確認をとっておくことが必要です。

また、介護事業、人材派遣業、建設業などを行うにあたって行政官庁の許認可が必要になります。
許認可の種類によっては、定款に記載する事業目的の文言が定められている場合もありますので、
許認可についてもあらかじめ関係行政官庁に確認をとっておくほうがよいでしょう。

事業目的の確認の詳しい内容はこちら → 商号調査・事業目的の確認

資本金・株式等について決定する

資本金とは?

資本金とは、株式会社が事業を始めるための元手となる資金のことで、会社が出資者から調達したお金のことです。
金銭以外にもパソコンや車、土地など金銭評価できるものは、現物出資として出資することができます。ただし、労務出資や信用出資は認められません。株式会社の資本金の額には規制がありませんから、1円以上であればいくらでもかまいません。

資本金の額をいくらにするかは全く自由ですが、あまり少なすぎると会社としての「信用力」に欠け、設立後の事業展開に影響が出ることも考えられます。かつて「1円会社」が話題になったこともありましたが、安易に少ない額を設定せずきちんと資金計画を練って設定することが大切です。
(資本金は設立登記が完了すれば事業のため自由に使うことができます。)

発行可能株式総数を決定する

発行可能株式総数とは、会社が発行を予定する株式の総数のことです。
特に規制はありませんが、将来増資をする場合に「発行可能株式総数」を超えて株券を発行するためには定款の変更が必要となりますので、余裕を持って設定しておくとよいでしょう。

株式の譲渡制限

株式を譲渡することは、原則的には自由です。しかし、会社の乗っ取り防止や円滑な会社経営を行うために、株式の譲渡を制限することが認められています。会社法では、一部の株式についてのみに譲渡の制限をすることも認められるようになりました。

定款に記載することによって株式の譲渡について株主総会や取締役会の承認を要するとすることができます。

ただし、一部の株式であっても譲渡制限を設けていない株式がある場合は「公開会社」となって、機関設計等で取り扱いが異なってきます。

設立時発行株式に関する事項

株式会社の設立に際して、「発行する株式の数」、「発行する株式の価額」、「各発起人が引き受ける株式の数およびそれに払い込む金額」等について決定します。

設立に際して発行する株式の数は、各発起人が1株以上引き受けられる数であれば何株でもよいのですが、発行するすべての株式について「株式の譲渡制限」の規定を定款に設けていない場合は、「設立に際して発行する株式の総数」は「発行可能株式総数」の4分の1以上でなければなりません。

また、設立に際して発行する株式の発行価額は、均一であればいくらでもかまいません。
以前は5万円以上とされていことから、1株を5万円とすることが多いようですが、最近は1万円とすることも多いです。

出資比率

定款に記載するような事項ではありませんが、出資者が2名以上存在する場合に最も注意を要するのが出資比率です。
出資者が増えて資金が増えると資本金に対する自己資金の割合が下がります。それに比例して会社に対する決定権割合も下がりますから、安易に出資してもらうことは考えものです。少なくとも1/2以上、できれば2/3以上は自己の出資としておくほうがよいでしょう。
 

機関設計(取締役・取締役会・監査役・代表取締役)を決定する

取締役

株式会社には、取締役1名以上を置かなくてはなりません。

取締役の任期は、原則的には「選任後 2年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」です。

ただし、すべての株式について「株式の譲渡制限」を設けている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で「選任後 10年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」に伸長することができます。

取締役会

取締役会の設置は、会社法では任意の機関とされています。(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合)

取締役会を設置する場合には、取締役は 3名 以上が必要となります。それに加えて監査役または会計参与の設置も必要となります。

取締役会を設置しない場合は、株主総会が会社の管理運営等の一切を決議することになります。

監査役

監査役の設置も、会社法では任意の機関となりました。(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている中小会社の場合)
ただし、取締役会を設置する場合で 会計参与 を設置しない場合は必置の機関となります。

監査役は、取締役等の職務の執行および会計に関する書類の監査(会計監査)を行いますが、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている中小会社の場合は、定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定することができます。

監査役の任期は、原則的には「選任後 4年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」です。ただし、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で「選任後 10年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」伸長にすることができます。

会計参与

会計参与は、会社法で新設された機関です。設置は原則的には任意ですが、取締役会を設置する場合で 監査役 を設置しないときは、必置の機関となります。

会計参与 の資格は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人に限られます。

会計参与 の任期は、、原則的には「選任後 2年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」です。ただし、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で「選任後 10年以内 に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のときまで」に伸長することができます。

代表取締役

取締役会を設置する会社の場合には、取締役会で取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。

取締役会を設置しない会社の場合は、定款、定款の定めによる取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することができます。
取締役が複数名ある場合で代表取締役を選定しないときは、取締役各自が会社を代表します。また、代表取締役を複数名置いた場合は、各自が会社を代表します。
(共同代表の制度は、現在は廃止されています。)
 

事業年度を決定する

株式会社は、1年以内の期限を区切って、経営成績と財務状態を計算しなければなりません。この計算を決算といい、決算のために区切った期間を事業年度といいます。「事業年度」は自由に決めてよいことになっています。

一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」としている場合が多いですが、事業の内容を考慮し、繁忙期を避けて設定したほうがよいでしょう。
 

公告方法を決定する

株式会社には、合併や資本減少等の場合や、決算書類等について公告をする義務があります。
公告方法は会社法では定款の絶対的記載事項でなくなりましたが、登記すべき事項となっています。(定款で定めていない場合には「官報に掲載する方法」になります)

公告方法には、「官報」、「日刊新聞」、「電子公告」の方法がありますがコスト面などから「官報」に記載する方法が一般的です。

公告の方法についての詳しい解説はこちら → 公告の方法について

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