HOME > 酒類販売業免許TOP > 通信販売酒類小売業免許とは?
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)
このページでは、通信販売酒類小売業免許について解説しています。
通信販売酒類小売業免許とは?
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
通信販売酒類小売業免許とは?
酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、そのうち、
「通信販売酒類小売業免許」は、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売をいいます。)によって酒類を小売することができる酒類販売業免許です。
通信販売を行える酒類の範囲については、次に限られています。
- 前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類
- 輸入酒類については、制限はありません。
「通信販売酒類小売業免許」は「販売場ごと」に受ける必要があるので、たとえば本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があります。
通信販売酒類小売業免許の要件はこちら → 通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許の条件
通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられるほか、
販売方法について
「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。
「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、または、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)および一都道府県内の消費者等のみを対象として小売りを行うことはできません。
販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、「通信販売を除く小売りに限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許で行うことができます。
一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合には、新たに「通信販売酒類小売業免許」を受けるのではなく、「酒類販売業免許の条件緩和」の申出手続きを行います。
酒類の仕入・販売ができる相手先等
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)の申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、酒類販売業免許(一般小売・通信販売)の申請をサポートしております。
兵庫県・大阪市で酒類販売業免許をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など |
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.