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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の欠格事由について解説しています。
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労働者派遣事業の欠格事由
申請者が法人の場合
次のいずれかに該当する法人は、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。
- 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定める規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
- 破産宣告を受け復権していない場合
- 労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない場合
- 法人の役員のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
(イ)禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
(ロ)成年後見人、被保佐人または破産者
(ハ)個人事業主として受けていた労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
(ニ)労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記 (イ)(ロ)(ハ) のいずれかに該当する者
法人の役員とは?
法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいいます。
- 株式会社については、代表取締役、取締役(会計参与設置会社である場合は会計参与、監査役設置会社である場合は監査役、委員会設置会社である場合は執行役)
- 合名会社及び合同会社については、総社員(定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員)
- 合資会社については、総無限責任社員(定款をもって業務を執行する無限責任社員を定めた場合は、当該無限責任社員)
- 特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社をいいます。)については、取締役、監査役を置いた場合には監査役
- 一般社団法人及び一般財団法人については、理事及び監事
- 特殊法人、独立行政法人及び地方独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
申請者が個人の場合
次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。
- 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
- 成年後見人、被保佐人または破産者
- 個人事業主として受けていた労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
- 労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記 1. 2. 3. のいずれかに該当する者
特定労働者派遣事業の欠格事由
「特定労働者派遣」は、平成27年9月30日派遣法改正により廃止になりました。
特定労働者派遣事業の場合は許可制ではないので、事業開始の届出を厚生労働大臣に提出(届出制)すれば行うことができますが、特定労働者派遣事業開始の欠格事由は上記 「一般労働者派遣事業許可の欠格事由」 と同じです。
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