西本社労士・行政書士事務所HOME >株式会社設立マニュアル5−定款の認証
新会社法の施行により、株式会社が設立しやすくなりました。弊事務所では株式会社設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!
定款の認証
定款の認証とは?
定款の認証とは、その定款が各発起人が確かに作成したものであることおよび各発起人が確かに署名(または記名・押印)したものであることを公証人に認めてもらうことです。 公証人の認証を受けることで、その定款が法的に効力のあるものになります。
会社設立時に作成する定款を特に「原始定款」と呼びます。公証人の認証を受ける必要があるのは、この「原始定款」のみです。会社設立後に定款を変更した場合等には、認証を受ける必要はありません。 また持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の場合は設立時の原始定款も認証を受ける必要はありません。
認証を受ける場所(公証役場)
定款の認証は、その会社の「本店所在地」を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が行うことになっています。各都府県に1つづつ都府県を管轄区域とする法務局または地方法務局が ありますから、そこの所属公証人による認証を受けることになります。
例えば、本店所在地が兵庫県の会社であれば神戸地方法務局所属の公証人による認証を受ける必要があります。 この場合、神戸地方法務局所属の公証人であればどこの公証役場でもかまいませんが、大阪法務局所属の公証人の認証を受けても無効となります。
公証役場の所在地は全国公証役場所在地等一覧表をご覧ください。
公証役場へ持参するもの
公証役場で認証を受けるには、次のものが必要となります。だれが公証役場へ行くのかにより必要なものが違ってきますので、注意が必要です。
◇発起人全員が行く場合
- 定款 3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 発起人全員の実印
- 認証手数料50,000円と謄本の交付手数料2,000円程度
- 収入印紙40,000円分(電子認証の場合は不要です)
◇発起人のうちの1人が行く場合
- 定款 3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 公証役場に行く発起人を除いた発起人全員の委任状
- 公証役場に行く発起人の実印
- 認証手数料50,000円と謄本の交付手数料2,000円程度
- 収入印紙40,000円分(電子認証の場合は不要です)
◇発起人以外の代理人が行く場合
- 定款 3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 発起人全員の委任状
- 代理人の印鑑証明書
- 代理人の実印
- 認証手数料50,000円と謄本の交付手数料2,000円程度
- 収入印紙40,000円分(電子認証の場合は不要です)
電子定款認証の詳細はこちら >>> 電子定款認証とは?
定款認証の詳しい情報は電子定款認証・定款変更サポートへ
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