株式会社設立マニュアル│商号調査・事業目的の確認

株式会社設立−商号調査とは?、商号調査の仕方、事業目的の確認、発起人会議事録・発起人決定書の作成等の解説。会社設立 神戸 西本社労士・行政書士事務所

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株式会社設立マニュアル

新会社法の施行により、株式会社が設立しやすくなりました。弊事務所では株式会社設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!

商号調査

商号調査とは?

会社を設立するときには会社に名前を付けますが、この会社の名前を「商号」といいます。

商号は原則的には自由に付けられますが、同一の所在場所において同一の商号の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。

そのため、その商号が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査を「商号調査」といいます。

商号調査の仕方

商号調査は本店の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。

登記所に備え付けられた閲覧申請書に、住所・氏名・予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、「商号調査簿閲覧」にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(商号調査のための登記簿の閲覧は無料となっています。)

商号調査」は、必ず「定款作成」をする前に行ってください。万一「定款認証」の後にその商号が使えないとわかると、定款の認証手数料や印紙代が無駄になってしまいます。

新会社法では類似商号規制が廃止され、類似し紛らわしい商号であっても登記は可能になりました。しかし、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。

>>>PDF 「閲覧申請書」の記載例(pdf)

>>>PDF 「閲覧申請書」の書式(excel)
 

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事業目的の確認

事業目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(詳細は株式会社設立マニュアル1事業目的(会社の目的)を決める」を参照して下さい。)

事業目的についても類似商号規制の廃止に伴って緩和されていますが、判断はあくまでも登記官が行いますので、あらかじめ登記所で確認をしておく必要があります。通常は管轄登記所で「商号調査」と一緒に行います。
 

発起人会議事録の作成

基本事項が決定し、類似商号調査が終了したら定款の作成にあたって、「発起人会議事録」を作成します。

「発起人会議事録」「発起人決定書」は設立登記申請書に添付が必要な書類ではありませんが、後日における紛争を防止するためや金融機関から提出を求められた場合に作成することがあります。

通常は必要ありませんので、発起人が多数の場合のみ紛争防止のために必要に応じて作成すればよいでしょう。
 

なお、この時点で「会社代表印」を注文しておくとよいでしょう。
 

>>>PDF 発起人決定書(発起人が1名のとき)の記載例(pdf)

>>>PDF 発起人会議事録(発起人が2名以上のとき)の記載例(pdf)

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