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労働保険・社会保険の手続き
このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について「従業員を採用したとき」の
手続きについて解説しています。
従業員を採用したとき
健康保険・厚生年金保険の適用事業所 が、被保険者となる従業員を採用した場合などに、5日以内に事業主が行います。
健康保険・厚生年金保険の被保険者の要件についてはこちら → 健康保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
この届出は、被保険者となる従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、資格を取得した日から5日以内に事業主が行います。
被保険者の資格は、次の日に取得します。
- 適用事業所に使用された日
- 事業所が適用事業所になった日
- 事業所が適用除外に該当しなくなったとき
書式名 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(pdf) (excel) |
---|---|
提出時期 | 被保険者資格を取得した日から5日以内 |
届出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
添付書類 | 原則不要ですが、被保険者の状況等により 賃金台帳・出勤簿の写し、雇用契約書、就業規則、登記簿謄本 など が必要となる場合があります。 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(記入例) | |
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西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に労働保険・社会保険等の各種手続き、
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