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労働保険・社会保険の手続き
このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき」の手続きについて解説しています。
適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき
健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、事業の廃止(解散)、事業の休止(休業)、他の事業所との合併及び他の適用事業所での一括適用等により、適用事業所に該当しなくなった場合、事実発生から5日以内に届け出なければなりません。
健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
この届出は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、事業の廃止(解散)、事業の休止(休業)、他の事業所との合併及び他の適用事業所での一括適用等により、適用事業所に該当しなくなった場合、事実発生から5日以内に事業主が行います。
書式名 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届(pdf) (word) |
---|---|
提出時期 | 事実発生から5日以内 |
届出先 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
添付書類 | 下記@、Aのいずれか @ 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー(破産手続廃止又は 終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可) A 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー 上記 @,A の添付ができない場合は、下記 B〜E のいずれか B 給与支払事務所等の廃止届のコピー C 合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届の コピー D 休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー E その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類 |
健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届‐記入例 | |
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