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就業規則作成・見直し

このページでは、就業規則の作成義務について解説しています。

就業規則の作成義務

労働基準法第89条には、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。

「常時10人以上の労働者を使用する」とは?

常時10人以上の労働者を使用するとは、
「通常は10人以上の労働者を使用する」という意味で、いつでも必ず10人以上の労働者を使用しているという意味ではありません。

たとえば、閑散期等には10人未満になることがあるが通常は10人以上の労働者を使用しているような場合にも「常時10人以上の労働者を使用する」に該当します。
逆に現在は繁忙期でたまたま10人以上になっているが、通常は10人未満であるような場合は該当しません。

ここでいう労働者には、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイト、嘱託職員等も含みます。

事業場ごとに作成義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者に該当するかどうかは、
原則的に事業場ごとに判断します。つまり本社と支社があるような場合には、本社と支社を別の事業場として「常時10人以上の労働者を使用」しているかどうかを判断します。

たとえば、会社としては10名以上の従業員を使用してたとしても、
「本社8名・支店6名」であるような場合には、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」には該当しません。つまり、就業規則の作成・届出義務はありません。
ただし、同じ人数であっても「本社10名・支店4名」であれば、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に該当し、就業規則の作成・届出義務が発生します。
 

なお、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に該当するにもかかわらず、就業規則の作成・届出を怠ると、「30万円以下の罰金」に処されます。(労働基準法第120条第1項)
 

上記のように「常時10人未満の労働者を使用する使用者」であれば、法律上、就業規則を作成する義務はありませんが、労使間のトラブルを未然に防ぐためには、就業規則を作成することが望ましいといえます。
 

法律上の義務の有無にかかわらず、就業規則は必ず作成しましょう!
 

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