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職業紹介事業許可

このページでは、有料職業紹介事業について説明しています。

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有料職業紹介事業とは?

有料職業紹介事業 とは、
「職業紹介に関し、手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業」をいいます。
(職業安定法第4条第3項)

有料職業紹介事業は、「求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業」について、厚生労働大臣の許可 を受けて行うことができます。
(職業安定法第30条第1項)

有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けて「求職者に紹介してはならないとされる職業(港湾運送業務や建設業務など)以外の職業」について、労働者保護のルールを踏まえた適正な職業紹介の実施に必要な能力等についての審査を伴う「許可制」のもとで認められているものです。
具体的には、無料職業紹介以外の職業紹介を行う事業、すなわち、営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業をいいます。

非営利の法人等が営利を目的とせずに行う場合であっても、職業紹介に関し対価を徴収する場合は、有料職業紹介事業の許可が必要となります。

許可が必要

有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可 を受けなければなりません。
(職業安定法第30条第1項)
厚生労働大臣の許可を受けないで有料職業紹介事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (職業安定法第64条第1号)

有料職業紹介事業の許可の要件はこちら → 有料職業紹介事業の許可の要件

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