質屋営業許可の要件│質屋営業許可 西本社労士・行政書士事務所

質屋営業許可の要件について説明 神戸 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 明石 姫路 加古川 三木など兵庫県 大阪 北区 中央区 淀川区 東淀川区 西淀川区 福島区など対応

西本社労士・行政書士事務所HOME質屋営業許可の要件

質屋営業許可

質屋営業とは?

質屋営業法では、質屋営業とは、

「物品(有価証券を含む。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」をいいます。
 

質屋営業の許可

質屋になろうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

また、質屋になろうとする者が自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。
 

質屋営業許可の要件

次の欠格要件に該当している方は、質屋営業の許可を受けることはできません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
  2. 許可の申請前3年以内に、第5条の規定(無許可営業の禁止)に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
  3. 住居の定まらない者
  4. 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜 3.、6. に該当しない場合を除くものとする。
  5. 破産者で復権を得ないもの
  6. 質屋営業法第25条第1項の規定(許可の取消し又は停止)により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  7. 同居の親族のうちに 6. に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
  8. 1. 〜 6. までのいずれかに該当する管理者を置く者
  9. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに上記 1. 〜 6. のいずれかに該当する者がある者
  10. 質屋営業法第7条第1項の規定(保管設備)により、公安委員会が質物の保管設備について定めた基準に適合する質物の保管設備を有しない者

TOPへ戻る

西本社労士・行政書士事務所HOME質屋営業許可の要件

 「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

Nishimoto SR & Solicitor's Office
西本社労士・行政書士事務所HOMEへ
「取扱業務・報酬額」PAGEへ
西本社労士・行政書士事務所「業務案内」PAGEへ
「定款の電子認証とは?」PAGEへ
「合同会社(LLC)」PAGEへ
「LLP(有限責任事業組合)」PAGEへ
「株式会社設立マニュアル」PAGEへ
「合同会社(LLC)設立マニュアル」PAGEへ
「有限責任事業組合(LLP)設立設立マニュアル」PAGEへ
「酒類販売業免許」PAGEへ
「古物営業許可」PAGEへ
「質屋営業許可」PAGEへ
「金属くず商営業許可」PAGEへ
「自動車運転代行業認定」PAGEへ
「会社設立後の手続きマニュアル」PAGEへ
「退職後の手続きマニュアル」PAGEへ
「パートタイマー雇用マニュアル」PAGEへ
「書式・記載例」PAGEへ
西本社労士・行政書士事務所サイトマップ
西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら

Copyright (C) Satoshi Nishimoto.All Right Reserved.

 「お問合せ」はこちら
「お問合せ」はこちら