パートタイマー雇用マニュアル│パートタイマーの税金・配偶者控除等

パートタイマー雇用マニュアル−パートタイマーの税金、所得税、住民税、配偶者控除、配偶者特別控除等の解説。会社設立 神戸 西本社労士・行政書士事務所

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パートタイマー雇用マニュアル

税金について

パートタイマーを雇用する場合(特に主婦の場合)は、非課税限度内での勤務を望むことが多いので、 税金について考えておく必要があります。

所得税

所得税は1.利子所得、2.配当所得、3.給与所得、4.退職所得、5.不動産所得、6.事業所得、7.山林所得、8.譲渡所得、 9.一時所得、10.雑所得、の10種類の所得に課税されます。これらの所得にはそれぞれ控除額があり、控除後の所得の合計が課税対象額になります。

パートタイマーの給料やボーナスは3.給与所得に該当しますが、給与所得は「給料やボーナスの収入額」から「給与所得控除額」を控除した額が 給与所得の金額になります。控除額は、次の表を参照してください。


給与所得控除額表
給与等の収入額給与所得控除額
162.5万円以下65万円
162.5万円超  180万円以下収入金額 × 40%
 180万円超  360万円以下収入金額 × 30% + 18万円
 360万円超  660万円以下収入金額 × 20% + 54万円
 660万円超 1,000万円以下収入金額 × 10% + 120万円
1,000万円超収入金額 × 5% + 170万円

(例) 給料とボーナスの合計額が100万円の場合、給与所得は100万円−65万円=35万円
   となります。

また、所得税は「基礎控除」として38万円が控除されるので、所得が給与所得のみの場合、
[給与所得控除額 65万円 + 基礎控除額 38万円= 103万円]を超えなければ、課税されないことになります。 つまり、先の(例)の場合は課税されないことになります。ちなみに税率は、控除後の課税所得が330万円以下の場合は10% です。なお、現在は10%の定率減税があります。

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住民税

住民税は、前年の所得に対して課税されます。つまり、所得税の1年遅れの課税となっています。

住民税にも所得税と同様に控除額がありますが、控除額は所得税とは多少異なります。住民税には都道府県民税と市町村民税とがあり、 さらにそれぞれが所得割と均等割とに分類されます。

均等割りについては、都道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円です(年額)。
所得割については、前年の所得(「前年の給料・ボーナス等」− 65万円)が35万円以下であれば、課税されません。所得割の税率は都道府県民税が2%(前年の所得が 700万円以下の場合)、市町村民税が3%(前年の所得が200万円以下の場合)です。なお、平成18年度は7.5%の定率減税があります。

つまり、主婦のパートタイマーの場合では、給料・ボーナス等の額によって、以下のようになります。

  1. 100万円以下であれば、所得税・住民税共に非課税となる。
  2. 100万円を超え103万円以下であれば、所得税は非課税、住民税は課税となる。
  3. 103万円を超えれば、所得税・住民税共に課税される。

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配偶者控除・配偶者特別控除について

主婦のパートタイマー等の場合、一定の条件を満たしていれば配偶者(つまりはご主人)の所得の方で、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることが出来ます。 主婦のパートタイマーの多くは、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることを前提にして求人に応募してくるので、注意が必要です。

配偶者控除

パート収入が年額で103万円以下であれば、所得税では一律38万円、住民税では一律33万円の配偶者控除が受けることができます。 (配偶者が70歳以上または特別障害者の場合は増額あり。)

配偶者特別控除

パートの収入が年額で103万円を超えると配偶者控除を受けることはできませんが、次の要件を満たせば配偶者特別控除を受けることができます。

  1. パートの収入が年額で141万円未満であること。
  2. 配偶者の年間所得額が1,000万円以下であること。

控除額は、次の表を参照してください。


配偶者特別控除額表
パート収入(給与収入)所得税控除額住民税控除額
103万0,001円〜104万9,999円38万円33万円
105万円〜109万9,999円36万円33万円
110万円〜114万9,999円31万円31万円
115万円〜119万9,999円26万円26万円
120万円〜124万9,999円21万円21万円
125万円〜129万9,999円16万円16万円
130万円〜134万9,999円11万円11万円
135万円〜139万9,999円6万円6万円
140万円〜140万9,999円3万円3万円
141万円以上なしなし

ただし、青色事業専従者や白色事業専従者は控除対象配偶者となれません。

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