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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

「労働者派遣法」は、平成27年9月30日に改正されました。

このページでは、労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要について説明しています。

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労働者派遣法の改正(平成27年9月30日)の概要

労働者派遣法が平成27年9月30日に改正されました。今回の改正は、小規模の事業所にとっては、影響の大きい改正となっています。改正の概要は以下のとおりです。

労働者派遣法の改正の概要

平成27年9月30日の労働者派遣法改正のポイントとして、以下の点が挙げられます。

1.労働者派遣事業の許可制への一本化

改正前の「特定労働者派遣事業(届出制)」と「一般労働者派遣事業(許可制)」の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が、労働者派遣事業(新たな許可基準に基づく許可制)」として統一されました。(特定労働者派遣事業の廃止)

詳しくはこちら → 1.労働者派遣事業の許可制への一本化

2.労働者派遣の期間制限の見直し

平成27年9月30日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務において、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」の2つの期間制限が適用されます。 (いわゆる「26業務」への労働者派遣にも期間制限が適用されます。)

詳しくはこちら → 2.労働者派遣の期間制限の見直し

3.キャリアアップ措置

派遣元事業主には、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
  段階的かつ体系的な教育訓練
  希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施することが義務付けられました。

詳しくはこちら → 3.キャリアアップ措置

4.均衡待遇の推進

派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主と派遣先事業主の双方に、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のため新たな責務が課されました。

詳しくはこちら → 4.均衡待遇の推進

5.労働契約申込みみなし制度

派遣先事業主が「無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合」など違法となる派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先事業主が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされることとなりました。(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除く。)

詳しくはこちら → 5.労働契約申込みみなし制度

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